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Q. 児童手当・特例給付のことを知りたい
中学校修了まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している保護者に支給される手当です(所得制限あり)。
詳細は、市ホームページ内「児童手当・特例給付」をご確認ください。
問い合わせ
子ども若者政策課 助成支援係
電話:03-3430-1111(代表)
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